若葉ケヤキモール
建たないものを建てる!
一団地認定を活用した一体的な商業の実現
地域の実情にあった魅力ある商業空間をつくりたい
対象敷地は、第一種住居地域内にあるため、敷地面積にかかわらず、一敷地には商業施設は3,000m2
までしかつくれない。敷地を分割することで商業施設の面積を増やすことはできるが、それでは商環境としての魅力に乏しい施設となってしまう。
第一種住居地域には、一敷地に店舗・飲食店用途に供する部分の床面積の合計が
3,000m2を超える建物は建築できない。
(建築基準法 第48条/建築基準法 別表2(ほ)四)